遺言書とは
遺言 (いごん、ゆいごん) とは、遺産をめぐって遺族が争うことのないように、事前に遺産の分配を定めることができるほか、亡くなった人の最後の想いを伝えることもできるものです。
遺産はそれぞれの相続人に、法律で決められた取り分が分けられるようになっています。この取り分を法定相続分と言います。
遺言を残すことで遺言の内容が最優先され、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続人に相続させることができます。
遺言によって相続人ではない人 (お世話になった人など) に遺産を譲ることもできます。
また、生前お世話になった人たちに普段伝えられなかった言葉を残すこともできます。
このように遺言には遺産の分配を決める役割があるだけでなく、遺族への最後の言葉を伝える意味も持つ重要な手紙だと思います。
遺言書に書くことができる項目
相続財産の分け方を指定できる
✔ 相続財産の分け方を指定することができます。
ただし、後々のトラブルを防ぐためには、遺留分 (相続人に法律上最低限確保された財産、最低でもこれだけは財産として相続しましょうという分) を侵害しない範囲での指定が望ましいです。
事業継承に活用できる
✔ 後継者を自由に決めることができます。
生前贈与とは違い、いつでも撤回できますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをおすすめします。
特定の相続人に相続させたいかさせたくないか指定できる
✔ 法定相続人 (法律で相続人だと決められている人) 以外の人に相続させたり、特定の相続人にのみ相続させることができます。
お世話になった人や特定の思いがある場合など、法定相続人以外の人に財産を分けることができます。
また、特定の相続人にだけ相続を指定することも可能です。
遺言執行者の指定ができる
✔ 遺言の内容を実際に実行してもらう人を指定することができます。
遺言執行者に関しては下記リンク先でご紹介しています。
認知と未成年後見人の指定ができる
認知とは婚外の子を相続対象として認知することで、認知された子は相続人として認められます。
未成年後見人の指定とは、相続人の中に未成年がいて親権者がいない場合には、遺言によって後見人を指定することができる制度です。
遺族にメッセージを残せる
✔ 遺産の分配に関するものではなくても、自分の想いを記載することが可能です。
どんな想いでこのような財産分配にしたか、遺族やお世話になった人への感謝の言葉や今後の人生のアドバイスなど、法定遺言事項以外の記載ができます。
これを付言事項といいます。
なぜ遺言書が必要なのでしょうか
思わぬ相続問題に発展しないように、事前に対策できるのが遺言書となります。相続で起こりうるトラブル。その原因と対策を紹介しています。
遺言書の種類やメリット・デメリットを紹介
遺言書にはどのような形式や種類があるのかを下記リンク先でご紹介しています。
遺言書を作ったら良いかお悩みの方へ
もし遺言書なんて必要ないと思っている方はぜひご一読ください。
思わぬトラブルにならぬように早めに対策をすることをおすすめします。
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遺言書を作成しようとお悩みの方は、ぜひ遺言書の作成サポートサービスをご利用ください。
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